ネットの各所で話題になっている児童ポルノの単純所持禁止の動きについて。
そもそも「単純所持」ってのは、言葉のまま、何かしらの手段で所有していたらって事ですよね?
児童ポルノ如何に関してはここでは触れませんが、単純所持ってところに強い疑問を感じてしまいます。
たとえば、こんな事が起きた場合を考えてみましょう。
Aさんは、普段から気に入らない同僚であるBさんのPCの中にこっそり児童ポルノ画像を入れておきます。 Aさんは、BさんのPCを使って2ちゃんねるにアクセスし、何かの犯行予告(爆破予告とか殺人予告とか)の書き込みをします。 すると、警察が動き、プロバイダー経由でBさんのPCからのアクセスということが判明します。 警察は、証拠を見つけるため、BさんのPCの中を一通り調べる事でしょう。 そこで、児童ポルノ画像が見つかり、Bさんは逮捕された上に実名で報道でもされたら社会復帰もできないでしょう。
痴漢の冤罪よりももっと簡単に冤罪を演出出来ちゃいますね。
ページを閉じたらそれでOK?
いや、ブラウザのキャッシュフォルダには、しっかりその画像は保存されてしまっています。
この状態でも所持してしまっているので違法ですね。
児童ポルノをアップされたら「所持」してしまうことになります。
さらに、法律が改定された場合、それ以前に持っていたものに関しても法律違反になるはずなので、所有している本や雑誌、ゲームや、PCの中身など全て確認して処分しなければなりません。
特に、図書館は大変ですね。所蔵の本を全部確認しなければなりませんよw
古本屋やちり紙交換屋さんも油断できません。本を買い取ったり雑誌の束を引き取る際に中に児童ポルノが入っていたら大変です。
あ~ぁ、なんか、嫌な世の中になりそうですよね...。
この問題、どう思いますか?

